業務内容

スジュール・取扱分野・担当弁護士について
弁護士費用案内・その他

スケジュール

  法律相談から依頼業務完了までは、おおよそ以下の流れの様に進みます。
スケージュール
  1.  まずはお気軽にお電話でご連絡下さい。
     電話で簡単に事情を伺い、面談での法律相談が必要と判断したときは、資料等をお持ちのうえ来所をお願いすることになります。なお、電話での法律相談は受けておりませんのでご了承下さい。
     原則として、面談でのご相談から法律相談料のお支払をお願いしています。なお法律相談料は【弁護士費用】をご参照下さい。

  2.  1~数回の法律相談で解決することもありますが、そうでない場合は、解決までの見通しや方針、費用等のご説明をいたします。
     弁護士への委任を希望されるときは、委任契約書の取り交わしや委任状等の作成をして頂きます。ご不明な点はご遠慮なくご質問下さい。また、ご希望があれば、委任契約に先立って弁護士費用の見積書を作成してお渡しいたします。

  3.  なお、受任に際しては、当事務所では、原則として、ご本人であることが確認できる書類をご提示頂きコピーをとらせて頂いております。日本弁護士連合会の規則に基づくものですのでご理解とご協力をお願いいたします。
     詳しくは、日本弁護士連合会のウェブサイトをご参照下さい。
    本人特定事項
  4.  弁護士が委任事務の遂行に着手するのは、原則として委任契約に基づく着手金をお支払い頂いてからとなります。
     着手後は適宜お打合せやご報告をしながら受任事務を遂行します。ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく担当弁護士にお問い合わせ下さい。

  5.  ご依頼頂いた案件が終了しましたら、弁護士からその結果をご報告いたします。
    委任契約に基づいて成功報酬等の弁護士費用が発生するときは、そのお支払をお願いいたします。
     委任事務遂行にあたってお預かりしていた書類等の返還や預り金の精算等を行って委任事務は終了となります。

  6.  なお、案件によっては、弁護士法や日本弁護士連合会制定の弁護士職務基本規程において受任が禁止されるケース(たとえば、当事務所に所属する他の弁護士が既に相手方から事件の相談を受けていた場合等)に該当するため、当事務所の弁護士が受任できないものもあります。委任事務開始後であっても、そのような事情が判明したときは、以後の委任事務を行うことができなくなります。これらの場合には、事情をご説明して受任をお断りあるいは辞任させて頂くことになります(守秘義務の関係で詳細をご説明できないこともあります。)ので、予めご了承下さい。

取扱分野

法人向け

商取引関係

 事業者と事業者、あるいは事業者と消費者の間では、日々、種々の法令や法令に基づく規制のもとで、様々な経済活動が行われています。
 当事務所においては、これまで企業と消費者の双方からご相談を受けてきたノウハウを生かし、複眼的な視点から、新規商品・新規サービス等が法令に違反していないかの検討、契約書の作成・チェック、相手方との契約交渉に関する法的アドバイスを行うとともに、紛争・トラブルが生じた場合の協議・調停・訴訟等の対応を行い、皆様の経済活動をサポートいたします。

労働法務

 労働に関する法令は、事業者に雇われて働く方にとっても、人を雇う事業者の方にとっても、経済活動を支える身近で重要なものであり、また、厳格に法令遵守が求められる分野です。
 当事務所においては、これまで労働者と事業者の双方からご相談を受けてきたノウハウを生かして、複眼的な視点から、賃金・残業手当等の未払い・労働条件の変更といった労働者・事業者間の個別労働関係や、事業者の人事・労務、労働組合活動・労働組合対応、事業再編に伴う人事・労務などに関するご相談を受けて法的アドバイスその他の対応を行うとともに、各種労働関係規程の作成・改廃等や、労働審判・訴訟等の各種紛争対応を行います。

コンプライアンス・社内研修

 企業活動において法令の遵守は必要不可欠です。企業による法令違反は、単に罰則が課される可能性があるのみならず、昨今の情報化社会では、顧客・取引先からの信用を瞬時に失い、企業価値を大きく損ねることになりかねません。
 当事務所では、個別の事業活動に対する法的アドバイスのみならず、内部統制のための組織・体制の整備への助言、従業員に対する各種コンプライアンス研修(情報漏洩防止、パワハラ・セクハラ防止等)、弁護士による社外取締役・監査役としての関与、公益通報者保護法に基づく外部窓口の設置・対応など、事案に応じ、社内コンプライアンス体制を確立するための適切な対応を行います。

債権回収・債権管理

 売掛金・貸金返済の遅滞、家賃の滞納、給与の遅滞、養育費の未払い、確定判決の未履行等々、債権回収が必要となる場面は様々あります。これらの債権回収を実現するためには、状況に応じ適切な回収手段を迅速にとることが求められます。
 当事務所では、相手方との関係、支払遅滞の程度、支払能力の有無等、事案の特性に応じて、内容証明郵便による督促、交渉、差押え、財産開示手続、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等から適切な手段を選択し、債権回収を実現するための対応を行います。
 また、将来の貸倒れリスクを回避するため、貸付等の事前段階において、担保設定等の債権管理のための方策を助言します。

個人向け

相 続

 相続は、誰にでも起こりうる身近な問題ですが、相続人(代襲相続、数次相続)、遺産の範囲、遺産の評価(不動産や非公開株式の評価)、法定相続分の修正(特別受益、寄与分)、付随問題(葬儀費用の負担、使途不明金等)等、問題は多岐にわたります。また、民事及び家事事件手続法の一部を改正する法律が平成30年7月に成立し、配偶者居住権や配偶者短期居住権という新たな権利や裁判所の手続きを経ないで預貯金の払戻しを認める制度が新設されました。
 当事務所の弁護士は、各々が多様な相続案件を取り扱ってきており、その知見を生かして多角的な視点で相続問題に対応いたします。

離 婚

 離婚する場合、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割等の金銭問題や、親権者や養育費等の子供の問題を夫婦で決める必要があります。しかし、当事者同士では感情的になり、話し合いが難しかったり、意見が激しく対立することが少なくありません。
 また、平成15年に養育費・婚姻費用の算定表が公表され、それ以降実務で幅広く利用されてきましたが、算定表の金額は実態に合わない低額なものであるという批判を受けて令和元年1223日に改訂されたため、算定表の理解も必要です。
 当事務所の所属弁護士は、30代から70代までと世代も幅広く、また女性弁護士も2名在籍していますので、事案に応じて2名体制で行う等柔軟に対応いたします。

成年後見

 誰もが年齢を重ねると、判断能力が衰え、自分だけでは身の回りのことや財産管理をすることが難しくなります。この様な場合に、ご本人に代わり、親族や弁護士等が家庭裁判所から選任されて財産管理等を行う成年後見制度があります。成年後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型に分けられます。成年後見制度を利用せずに親族が事実上管理する場合もありますが、遺産分割の段階で、管理者がご本人の財産から支出した金員の返金を他の相続人から要求されることがままあります。これに対し、成年後見制度を利用している場合は、裁判所が監督しているため、他の相続人から返金を要求されることは稀であり、また、在任期間中は報酬を受け取ることもできます。
 当事務所には成年後見業務の経験豊富な弁護士が複数在籍していますので、家裁への申立だけでなく、後見人等の業務の対応も行います。

遺 言

 亡くなられた人の財産(遺産)はその人の相続人に引き継がれますが、誰がどの財産を引き継ぐのかでトラブルや争いになり、相続人や親族の間で仲違いしてしまうことがあります。
 このようなトラブルが発生しないように、生前に遺言をすることで財産を誰にどのように引き継いでもらうかを決めることができます。遺言には、遺言をする人ご自身が書く自筆証書遺言や、公証人という公務員にまとめてもらって作成する公正証書遺言等がありますが、各遺言の方式は法律で定められており、方式違反の場合には効力が認められません。
 当事務所では、財産を、誰に、どのように分けるのか、どのような内容の遺言にするのかといった点を含めて各種遺言の作成に対応いたします。事業者の方につきましても事業承継を見据えた遺言その他のサポートをいたしますのでご相談ください。

交通事故

 交通事故でご自身が怪我をしたり、逆に相手に怪我をさせてしまったりすること(人身事故)や、自動車や塀などの物が壊れてしまうこと(物損事故)は誰にでも起こりうることですが、被害の回復をするためには適切な対応をとることが必要です。
 当事務所は、お怪我の問題(治療費や後遺症、休業損害等)と物損の問題の両方について相手方と交渉して対応いたします。自動車保険や火災保険に付帯されている弁護士費用特約の使用も承りますのでご相談ください。

刑 事

 逮捕されてしまった場合や在宅で捜査をされた場合、迅速な対応を取ることが不可欠です。
 当事務所では、このような場合の以後の手続きの見通しをご説明し、被害者との示談交渉や被害弁償等を含め必要な弁護を行います。また、必要に応じてご家族にも丁寧にご説明をし、ご家族と連携して依頼者をサポートいたします。
 犯罪被害に遭われてしまった方につきましても、当事務所では、被害者参加制度への支援や告訴等のご相談をお受けします。

担当弁護士について

担当弁護士

 当事務所は、法人ではありませんので、事件受任は、個々の所属弁護士と依頼者との間の契約となります。事件の種類によっては、当事務所の中で数名の弁護士が共同受任する場合や、特殊な事件については、他の事務所の弁護士の応援を得て共同受任する場合もあります。

弁護士費用

 弁護士が事件を受任して処理するにあたり、依頼者の方にご負担頂く費用には以下の種類があります。

  1. 法律相談料 
     1時間あたり2万2000円(税込)

  2. 着手金 
     事件を着手するにあたりお支払い頂くものです。事件の成功、不成功にかかわらずお支払い頂くもので、返金はいたしません。 

  3. 報酬金
     事件の処理に成功した場合に、その成功の程度にしたがって、お支払い頂くものです。

  4. 手数料
     原則として1回ないし数回程度の手続きまたは委任事務処理に要する期間が短期間で終了する事件等の費用です。

  5. 実 費
     裁判所に納める印紙、郵券代、鑑定費用、その他事件処理に際し弁護士以外の者に支払をする費用等です。

  6. その他
     事案によっては、日当、調査費用等ご相談のうえお支払い頂くことがあります。


 弁護士にお支払い頂く着手金、報酬は処理の対象となる事件の経済的利益を基準にして算定いたします。
 例えば1000万円の商品を売却したが、500万円が未払となっているので残代金の請求をしようとする場合はその経済的利益は500万円と算定いたします。
 経済的利益の算定が不能な場合は、その額を1000万円として計算いたします。

  1. 一般民事事件の訴訟事件、調停事件等
     着手金および報酬金の額は以下のとおりです。
    (ただし、難易度によって30%の範囲内で増減します)

    一般民事事件の訴訟事件
    経済的利益の額  着手金 報酬金
    金300万円以下の部分  8% 16%

    金300万円を超え、金3000万円以下の部分 

    5% 10%

    金3000万円を超え、3億円以下の部分 

    3% 6%


    調停事件等 
    離婚事件の弁護士費用  着手金 報酬金
    離婚交渉、調停事件  30万円 40万円

    訴訟事件 

    30万円 50万円

     ただし、調停から訴訟事件になったときは、訴訟事件の着手金は半額とします。また、財産分与、慰謝料等の財産的給付がともなう場合は、一般民事事件の基準を参考にして依頼者と協議させて頂きます。

  2. 相続事件(遺産分割の場合)
     対象となる相続分の時価相当額が経済的利益とします。ただし、対象となる財産、相続分について争いがない場合については、その相続分の時価相当額の3分の1が経済的利益となります。
     したがって、相続財産3000万円、相続人子供3人の場合、経済的利益は1000万円とします。

    相続事件(遺産分割の場合) 
    経済的利益の額  着手金 報酬金
    1000万円   59万円 108万円

  3. 刑事事件

    刑事事件 
    経済的利益の額  着手金 報酬金
      50万円以上 50万円以上

     上記はいずれもおおよその目安で、詳細は銀座法律事務所報酬規程がありますので、お問い合わせ下さい。


 弁護士の業務は多岐にわたっております。
 事件の種類、態様により、弁護士費用の算定方法は異なりますので、ご相談の際、遠慮なくお問い合わせ下さい。
 ご要望に応じて弁護士費用の見積書を作成いたします。